市区町村から発行される受給者証をお持ちの方は、9割が自治体負担となり1割が自己負担となる制度です。 ご利用料金は各ご家庭の世帯年収により自治体で決められております。
【小野市の場合】 | ||
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生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市民税非課税世帯である場合 |
一般(Ⅰ) | 月額上限 4600円 |
市民税課税世帯に属する方で、 課税世帯員の所得割合計額が28万円未満の場合 |
一般(Ⅱ) | 月額上限 37200円 |
市民税課税世帯に属する方で、 課税世帯員の所得割合計額が28万円以上の場合 |
利用料金の計算方法
(基本単位+加算単位)×地域係数(10円)×(利用者負担1割)=利用料金
例:平日の場合
基本単位(604)+児童指導員等加配加算(187)+専門的支援加算(187)+送迎加算(往復108)=((基本単位+加算単位)1086)
((基本単位+加算単位)1086)×地域係数(10円)×(利用者負担1割)=1086円
例:休日の場合
基本単位(721)+児童指導員等加配加算(187)+専門的支援加算(187)+送迎加算(往復108)=((基本単位+加算単位)1199)
((基本単位+加算単位)1199)×地域係数(10円)×(利用者負担1割)=1199円
※その他、処遇改善加算(1か月の合計単位数×8.1%)、ベースアップ加算(1か月の合計単位数×2.0%)、上限額管理加算(併用利用時管理施設のみ150単位/月)、個別サポート加算Ⅰ・Ⅱを含みますが、負担上限額以上の金額を頂くことはありません。利用料金におやつ代(100円/1日)を足した金額が合計金額となります。
諸費用
おやつ代 100円/1日
その他 参加費等必要時